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地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第二条 (国の負担又は補助の特例等に係る消防用施設)

昭和五十五年政令第百七十四号政令
(国の負担又は補助の特例等に係る消防用施設)

第二条

法別表第一の政令で定める消防用施設は、小型動力ポンプ付積載車、可搬式小型動力ポンプ及び耐震性貯水槽とする。

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