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幹線道路の沿道の整備に関する法律 第四十六条 (都市計画法等の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十五年法律第三十四号法律
(都市計画法等の一部改正に伴う経過措置)

第四十六条

施行時特例市に対する前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「指定都市又は」とあるのは「指定都市、」と、「中核市」とあるのは「中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。

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