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幹線道路の沿道の整備に関する法律 第二十五条 (政令への委任)

昭和五十五年法律第三十四号法律
(政令への委任)

第二十五条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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