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幹線道路の沿道の整備に関する法律
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幹線道路の沿道の整備に関する法律 第十七条
昭和五十五年法律第三十四号
法律
第十七条
第十条第一項
又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
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