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幹線道路の沿道の整備に関する法律 第十六条 (経過措置)

昭和五十五年法律第三十四号法律
(経過措置)

第十六条

この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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