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警衛要則 第六条 (随従員)

昭和五十四年国家公安委員会規則第一号規則
(随従員)

第六条

随従員は、行幸啓に随従して警衛に当たるものとし、行幸の場合は次に掲げる者、行啓の場合は長官が定める者をもって充てる。

  1. 長官又は長官が指定する者
  2. 警察庁の警衛主管課長若しくは警衛指導室長又は長官が指定する者
  3. 皇宮警察本部長
  4. 警視総監又は警視庁の警衛主管部長
  5. 行幸先(お召自動車の御通過地を含む。)を管轄する道府県警察の警察本部長及び方面本部長

2警視総監又は道府県警察本部長は、前項の規定にかかわらず、長官の承認を得て同項第四号又は第五号に掲げる者に代えて都道府県警察又は方面本部の上級の職員に随従の全部又は一部を行わせることができる。

3関東管区警察局の管轄区域内への恒例的な行幸については、第一項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる者の代理者として関東管区警察局長又は同管区警察局の上級の職員が随従することができる。

4都の区域における行幸については、第一項第一号から第三号までに掲げる者は、特に必要がある場合を除き、随従しないものとする。

5御用邸又はお泊所に継続的に御滞在になる場合の行幸については、特に必要がある場合を除き、御滞在中の随従は行わないものとする。

6お成りについては、特に必要がある場合に限り、長官が定める随従員が随従するものとする。

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