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粉じん障害防止規則 第十六条 (湿潤な状態に保つための設備による湿潤化)

昭和五十四年労働省令第十八号府省令
(湿潤な状態に保つための設備による湿潤化)

第十六条

事業者は、第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設ける粉じんの発生源を湿潤な状態に保つための設備により、労働者が当該設備に係る粉じん作業に従事する間、当該粉じんの発生源を湿潤な状態に保たなければならない。

2事業者は、前項の粉じん作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に係る作業従事者が当該粉じん作業に従事する間(労働者が当該粉じん作業に従事するときを除く。)、同項の設備により、粉じんの発生源を湿潤な状態に保つこと等について配慮しなければならない。

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