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粉じん障害防止規則 第十五条 (湿式型の衝撃式削岩機の給水)

昭和五十四年労働省令第十八号府省令
(湿式型の衝撃式削岩機の給水)

第十五条

事業者は、第四条の規定により設ける湿式型の衝撃式削岩機については、労働者が当該衝撃式削岩機に係る特定粉じん作業に従事する間、有効に給水を行わなければならない。

2事業者は、前項の特定粉じん作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に係る作業従事者が当該特定粉じん作業に従事する間(労働者が当該特定粉じん作業に従事するときを除く。)、同項の衝撃式削岩機に有効に給水を行うこと等について配慮しなければならない。

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