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土地家屋調査士法施行規則 第七条 (試験の運用)

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(試験の運用)

第七条

受験者は、指定された時刻までに試験場内の試験室に出頭せず、又は係員の承認を受けないで試験室から退室したときは、その試験を受けることができない。

2受験者は、試験場内においては、係員の指示を守らなければならない。

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