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土地家屋調査士法施行規則 第六条 (不正受験者)

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(不正受験者)

第六条

法務大臣は、不正の手段によつて試験を受けようとし、又は受けた者に対して、その試験を受けることを禁止し、又は合格の決定を取り消すことができる。

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