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国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令 第一条 (目的)

昭和五十四年総理府令第二十七号府省令
(目的)

第一条

国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)に基づく互助年金で、職権により改定すべきもの(以下「改定すべき互助年金」という。)の改定手続については、この府令の定めるところによる。

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国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令 目次 第二条(証書及び改定通知書の交付) →