(目的) 第一条 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)に基づく互助年金で、職権により改定すべきもの(以下「改定すべき互助年金」という。)の改定手続については、この府令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗