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地方公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令 第二条 (申出の期限等)

昭和五十四年政令第三百二十一号政令
(申出の期限等)

第二条

昭和五十四年改正法附則第二十条第一項に規定する申出(以下「申出」という。)は、同条の施行の日から六十日以内に、自治省令で定めるところにより、地方公務員共済組合(以下「組合」という。)にしなければならない。

2前条第一項又は第二項に規定する者が前項の申出の期限前に死亡した場合には、その申出は、これらの者(遺族にあつては、その者に係る更新組合員等であつた者)の遺族がすることができる。

3組合は、前条第一項又は第二項に規定する者(前項に規定する遺族を含む。)が申出をしたときは、その旨をその者の普通恩給等(昭和五十四年改正法附則第二十条第一項に規定する普通恩給等をいう。以下同じ。)を受ける権利の裁定を行つた者に通知しなければならない。

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