(独立行政法人農林漁業信用基金が行う資金の貸付け) 第六条 法第六条第一項第二号の独立行政法人農林漁業信用基金による資金の貸付けは、都道府県が行う同号の資金の供給の事業に必要な資金の額の二分の一に相当する額の範囲内で行うものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗