第一条
この法律は、林業をめぐる諸情勢の著しい変化に対処して、当分の間、育成すべき林業経営の経営基盤の強化並びに木材の生産及び流通の合理化を図るために必要な資金の融通等に関する措置を講ずることにより、林業並びに木材の製造業及び卸売業の健全な発展に資することを目的とする。
この法律は、林業をめぐる諸情勢の著しい変化に対処して、当分の間、育成すべき林業経営の経営基盤の強化並びに木材の生産及び流通の合理化を図るために必要な資金の融通等に関する措置を講ずることにより、林業並びに木材の製造業及び卸売業の健全な発展に資することを目的とする。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第五条から第十二条まで及び第十四条から第十九条までの規定は、同年十月一日から施行する。
この法律は、平成十五年七月一日から施行する。
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十二条に一項を加える改正規定及び第十五条第二号の改正規定並びに附則第四条中林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第七条の表第十五条第二号の項の改正規定は、森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)の施行の日から施行する。
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。