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特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則 第三条 (航空機騒音対策基本方針の案の公表)

昭和五十三年運輸省・建設省令第二号府省令
(航空機騒音対策基本方針の案の公表)

第三条

第三条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、航空機騒音対策基本方針の案及びこれを縦覧に供する場所を都道府県の公報に掲載し、かつ、航空機騒音対策基本方針の案を当該掲載の日から二週間公衆の縦覧に供して行うものとする。

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