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特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 第三条 (航空機騒音対策基本方針)

昭和五十三年法律第二十六号法律
(航空機騒音対策基本方針)

第三条

都道府県知事は、前条第二項の規定による要請があつたときは、政令で定めるところにより、特定空港の周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及びこれと一体的に土地利用を図るべき地域について、航空機騒音対策基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区の位置及び区域に関する基本的事項
  2. 航空機の騒音により生ずる障害の防止に配意した土地利用に関する基本的事項

3前項各号に掲げるもののほか、基本方針においては、航空機の騒音により生ずる障害の防止のために必要な施設及び航空機の騒音により生ずる障害の防止に配意した土地利用を図るための施設の整備に関する基本的事項について定めるよう努めるものとする。

4都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該基本方針の案を公表しなければならない。

5前項の規定による公表があつたときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、公表の日から起算して二週間以内に、その公表された基本方針の案について、都道府県知事に意見書を提出することができる。

6都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、当該基本方針の案について、関係市町村長の意見を聴き、かつ、特定空港の周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域が二以上の都府県の区域にわたるときは関係都府県知事に協議しなければならない。

7都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、第二項各号に掲げる事項に係る部分について、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、同項第二号に掲げる事項に係る部分について関係行政機関の長に協議しなければならない。

8都道府県知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣に報告しなければならない。

9前各項の規定は、都道府県知事が基本方針を変更する必要があると認める場合について準用する。

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