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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第三十二条の五の四 (廃止措置実施方針の見直し)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(廃止措置実施方針の見直し)

第三十二条の五の四

試験研究用等原子炉設置者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

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