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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第三十二条の五の三 (廃止措置実施方針の公表)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(廃止措置実施方針の公表)

第三十二条の五の三

法第四十三条の三第一項及び第三項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行つた後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。

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