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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百十三条の三 (長期施設管理計画の変更の認可の申請)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(長期施設管理計画の変更の認可の申請)

第百十三条の三

法第四十三条の三の三十二第四項の規定により、同条第一項又は第三項の認可を受けた者が同条第四項の認可を受けようとするときは、発電用原子炉ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業所の名称及び所在地
  3. 発電用原子炉の名称
  4. 第百十三条第一項第四号から第九号までに掲げる事項のうち、変更しようとする事項及びその内容
  5. 変更に係る劣化評価を実施しないときは、その理由
  6. 変更の理由

2法第四十三条の三の三十二第一項又は第三項の認可を受けた者は、次条第二項の規定により長期施設管理計画に記載した第百十三条第一項第六号の措置を講ずるためにこれらの認可を受けた長期施設管理計画の期間中に特定共用施設について特別点検を実施したときは、当該特別点検の実施に係る当該長期施設管理計画の変更について、法第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けなければならない。

3第一項の申請書には、第百十三条第二項各号に掲げる書類のうち変更に係るもの及び第一項第五号に掲げる事項に関する説明書(変更に係る劣化評価を実施しない場合に限る。)を添付しなければならない。

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