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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百十三条の二

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令

第百十三条の二

前条第一項及び第二項の規定は、法第四十三条の三の三十二第三項の規定により同条第一項又は第三項の認可を受けた者が同項の認可を受けようとする場合について準用する。

2次の各号のいずれかに該当する場合には、前項において準用する前条第一項の規定にかかわらず、同項各号に規定する申請書の記載事項のうち同項第五号ロに掲げる事項の記載を省略することができる。ただし、評価対象機器等に特定共用施設が含まれる場合において、当該特定共用施設について特別点検を実施したときは、同号ロに掲げる事項のうち当該特別点検に係るものの記載については、この限りでない。

  1. 当該申請書に記載する前項において準用する前条第一項第四号の期間に運転開始日から起算して四十年を超える期間が含まれない場合
  2. 当該申請書に記載する前項において準用する前条第一項第四号の期間に運転開始日から起算して六十年を超える期間が含まれない場合であって、その発電用原子炉に係る長期施設管理計画(当該長期施設管理計画の期間に運転開始日から起算して四十年を超える期間が含まれているものに限る。)について法第四十三条の三の三十二第一項又は第三項の認可を受けたことがあるとき。
  3. 当該申請書に記載する前項において準用する前条第一項第四号の期間に運転開始日から起算して六十年を超える期間が含まれる場合であって、その申請書に記載する同号の期間の終期がその発電用原子炉に係る発電用原子炉施設について実施した直近の特別点検(特定共用施設に係るものを除く。)に係る前条第一項第五号ロに掲げる事項を記載した法第四十三条の三の三十二第一項又は第三項の認可を受けた長期施設管理計画(当該長期施設管理計画の期間に運転開始日から起算して六十年を超える期間が含まれているものであって、同条第四項又は第七項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの)の始期から十年を経過する日を超えないとき。

3前項本文の規定により第一項において準用する前条第一項第五号ロに掲げる事項の記載を省略するときは、同条第二項第二号に掲げる書類のうち同条第一項第五号ロに掲げる事項に関する説明書の添付を省略することができる。

4第二項第二号又は第三号の規定に基づき第一項において準用する前条第一項第五号ロに掲げる事項の記載を省略しようとするときは、その申請書には、それぞれ第二項第二号又は第三号に規定する事実を証する書類を添付しなければならない。

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