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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百十二条 (公表)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(公表)

第百十二条

原子力規制委員会は、型式指定若しくはその変更の承認をしたとき又は第百九条の規定による届出があったときは、その旨及び型式指定の番号を公表するものとする。

2原子力規制委員会は、法第四十三条の三の三十一第五項又は第六項の規定により型式指定を取り消したときは、その旨及びその理由を公表するものとする。

3前二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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