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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百九条 (型式指定に係る変更の届出)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(型式指定に係る変更の届出)

第百九条

指定製造者等は、第百七条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項を変更したときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

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