条文くん法令検索 AIに質問する

核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 第六条 (運搬証明書の再交付の申請)

昭和五十三年総理府令第四十八号府省令
(運搬証明書の再交付の申請)

第六条

第五十九条第十項の規定による運搬証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第四の運搬証明書再交付申請書一通をその交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。この場合において、申請の事由が当該運搬証明書の汚損であるときは、当該申請書に当該運搬証明書を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第六条(運搬証明書の再交付の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(運搬証明書の記載事項の変更の届出) 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 目次 第七条(運搬に関する検査) →