(運搬証明書の記載事項の変更の届出) 第五条 法第五十九条第九項の規定による届出をし、運搬証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第三の運搬証明書書換え申請書一通に当該運搬証明書を添えて、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗