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公正取引委員会事務総局組織規則 第二条 (企画官)

昭和五十三年総理府令第十号府省令
(企画官)

第二条

人事課に、企画官二人を置く。

2企画官は、命を受けて、人事課の所掌事務のうち、人事、教養及び訓練に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

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