(企画官) 第二条 人事課に、企画官二人を置く。2企画官は、命を受けて、人事課の所掌事務のうち、人事、教養及び訓練に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗