(会計室及び企画官)
第一条
総務課に、会計室及び企画官三人を置く。
2会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一公正取引委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 二公正取引委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
- 三公正取引委員会所属の建築物の営繕に関すること。
3会計室に、室長を置く。
4企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
総務課に、会計室及び企画官三人を置く。
2会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。
3会計室に、室長を置く。
4企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
この府令は、公布の日から施行する。