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特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令 第二条 (調査の結果が著しく異なることとなる場合)

昭和五十三年政令第三百五十五号政令
(調査の結果が著しく異なることとなる場合)

第二条

第二条第二項の政令で定める場合は、同条第三項の規定による調査の時点以前の直近の時点において当該都道府県知事に示した事項のうち航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域内のいずれか一の調査地点における時間帯補正等価騒音レベル(当該特定空港において離陸し、又は着陸する航空機による騒音の影響度をその騒音の強度、発生の回数及び時間帯その他の事項を考慮して国土交通省令で定める算定方法で算定した値をいう。以下同じ。)と同項の規定による調査に基づく当該調査地点における時間帯補正等価騒音レベルとの差が四デシベル以上となる場合とする。

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