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特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令 第一条 (特定空港)

昭和五十三年政令第三百五十五号政令
(特定空港)

第一条

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の規定により特定空港として指定する空港は、成田国際空港とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十二月十四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年一月二十二日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和七年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和八年四月一日から施行する。

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