(組合と特殊の関係のある者) 第二十一条 法第百十条第二項の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。一その組合の子会社(法第百十条第三項に規定する子会社をいう。)二その組合がその総会員の議決権の百分の五十を超える議決権を有する森林組合連合会 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗