(担保の提供の期限等)
第十八条
国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、法第十九条第一項の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。
2前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。
国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、法第十九条第一項の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。
2前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。