(納期限の延長についての担保の提供)
第十七条
法第十八条第一項の規定による担保の提供は、法第十三条第一項に規定する税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対してするものとする。
2法第十八条第三項後段の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。
法第十八条第一項の規定による担保の提供は、法第十三条第一項に規定する税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対してするものとする。
2法第十八条第三項後段の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。