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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第三十三条 (清算人の職務及び権限)

昭和五十三年法律第八十号法律
(清算人の職務及び権限)

第三十三条

清算人の職務は、次のとおりとする。

  1. 現務の結了
  2. 債権の取立て及び債務の弁済
  3. 残余財産の引渡し

2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

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