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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第三十二条 (清算人の解任)

昭和五十三年法律第八十号法律
(清算人の解任)

第三十二条

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

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