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仮登記担保契約に関する法律 第九条 (債権の一部消滅)

昭和五十三年法律第七十八号法律
(債権の一部消滅)

第九条

清算期間が経過した時の土地等の価額がその時の債権等の額に満たないときは、債権は、反対の特約がない限り、その価額の限度において消滅する。

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