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仮登記担保契約に関する法律 第十条 (法定借地権)

昭和五十三年法律第七十八号法律
(法定借地権)

第十条

土地及びその上にある建物が同一の所有者に属する場合において、その土地につき担保仮登記がされたときは、その仮登記に基づく本登記がされる場合につき、その建物の所有を目的として土地の賃貸借がされたものとみなす。この場合において、その存続期間及び借賃は、当事者の請求により、裁判所が定める。

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