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特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法
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特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 第二十一条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和五十三年法律第二十六号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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