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特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法
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特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 第十五条 (政令への委任)
昭和五十三年法律第二十六号
法律
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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