条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則 第六条 (利害関係者の選定)

昭和五十二年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号府省令
(利害関係者の選定)

第六条

法第八条(第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くべき利害関係者の選定は、意見を述べることについて正当な理由を有する者のうちから中小企業政策審議会の会長が同審議会の議を経て指名することにより行うものとする。

2中小企業政策審議会の会長は、前項の指名に際しては、円滑な調整を妨げない範囲内でできる限り多くの分野の利害関係者の意見を聴くこととするよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則第六条(利害関係者の選定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(調整の申出) 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則 目次