(利害関係者の選定)
第六条
法第八条(第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くべき利害関係者の選定は、意見を述べることについて正当な理由を有する者のうちから中小企業政策審議会の会長が同審議会の議を経て指名することにより行うものとする。
2中小企業政策審議会の会長は、前項の指名に際しては、円滑な調整を妨げない範囲内でできる限り多くの分野の利害関係者の意見を聴くこととするよう努めなければならない。
法第八条(第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くべき利害関係者の選定は、意見を述べることについて正当な理由を有する者のうちから中小企業政策審議会の会長が同審議会の議を経て指名することにより行うものとする。
2中小企業政策審議会の会長は、前項の指名に際しては、円滑な調整を妨げない範囲内でできる限り多くの分野の利害関係者の意見を聴くこととするよう努めなければならない。