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中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則 第五条 (調整の申出)

昭和五十二年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号府省令
(調整の申出)

第五条

第六条第一項の規定による申出をしようとする団体は、次の表の上欄に掲げる区分に従つて、同表の中欄に掲げる行政庁を経由し、様式第二による申出書一通及び同表の下欄に掲げる部数のその写しを主務大臣に提出しなければならない。

2前項の申出書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。

  1. 団体の定款、団体の構成員の名簿その他の書類であつて、法第五条第一項に規定する中小企業団体の要件に該当することを証するもの
  2. 第六条第一項に規定する事態が生ずるおそれがあると認める理由及び調整の必要性を記載した書面
  3. 第六条第一項の規定による申出が団体の正式決定を経て行われたものであることを証する書面

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