(調整の申出)
第五条
法第六条第一項の規定による申出をしようとする団体は、次の表の上欄に掲げる区分に従つて、同表の中欄に掲げる行政庁を経由し、様式第二による申出書一通及び同表の下欄に掲げる部数のその写しを主務大臣に提出しなければならない。
2前項の申出書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。
法第六条第一項の規定による申出をしようとする団体は、次の表の上欄に掲げる区分に従つて、同表の中欄に掲げる行政庁を経由し、様式第二による申出書一通及び同表の下欄に掲げる部数のその写しを主務大臣に提出しなければならない。
2前項の申出書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。