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中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則 第二条 (実質的支配が可能な関係)

昭和五十二年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号府省令
(実質的支配が可能な関係)

第二条

第二条第二項第二号の主務省令で定める関係は、同項第一号に掲げる者がその会社に対し単独で持つ場合にあつては、次の各号に掲げるものとする。

  1. 役員の総数の二分の一以上をその者の役員又は職員が兼ねる関係
  2. 総株主又は総社員の議決権の四分の一以上二分の一未満に相当する議決権を有し、かつ、次のイ又はロに該当することによりその事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務大臣が審査して認める関係
    1. その者が有するその会社の議決権がその者以外のいずれの一の者が有するその会社の議決権をも下回つていないこと。
    2. その者の役員若しくは職員であつた者又は役員若しくは職員である者が役員の総数の四分の一以上を占めていること。(前号に掲げる場合を除く。)
  3. 次のイ又はロに掲げる会社に対する関係
    1. その者が単独で、その総株主又は総社員の議決権の二分の一以上に相当する議決権を有する関係又は第一号若しくは前号に掲げる関係(以下この号において「直接支配関係」という。)を持つている会社が単独又は共同で直接支配関係を持つている会社
    2. その者及びその者が単独で直接支配関係を持つている会社が共同で直接支配関係を持つている会社

2第二条第二項第二号の主務省令で定める関係は、同項第一号に掲げる者がその会社に対し共同で持つ場合にあつては、次の各号の一に該当することによりその事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務大臣が審査して認める関係とする。

  1. 総株主又は総社員の議決権の二分の一以上に相当する議決権を有していること。
  2. 役員の総数の二分の一以上をそれらの者の役員又は職員が兼ねていること。

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