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中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則 第一条 (用語)

昭和五十二年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号府省令
(用語)

第一条

この命令において使用する用語は、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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