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船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令 第七条 (訓練待期手当)

昭和五十二年運輸省令第四十号府省令
(訓練待期手当)

第七条

訓練待期手当は、手帳所持者であつて地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期しているものに対して支給するものとする。

2前項に規定する者であつて事業主に雇用されていたものに係る訓練待期手当は、国土交通大臣が定める日額表におけるその者の離職日前の賃金日額(その算定については、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ九第一項の給付基礎日額の算定の例による。)が属する賃金等級に定められた金額(以下「等級別日額」という。)を日額とし、その者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、支給する。

3第一項に規定する者であつて、前項に規定する者以外の者に係る訓練待期手当は、基本手当及び就職活動手当とする。この場合において、基本手当はその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、就職活動手当はその者が地方運輸局長の指示により就職活動を行つた日数に応じて、それぞれ支給する。

4訓練待期手当は、第一項に規定する者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、支給しないことができる。

  1. 偽りその他不正の行為により、法令又は条例の規定による給付であつて就職促進給付金に相当するものを受け、又は受けようとしたとき。
  2. 正当な理由がなく、地方運輸局長の紹介する職業に就くことを拒み、又は就職活動に関する地方運輸局長の指示に従わなかつたとき。

5訓練待期手当の支給を受けた手帳所持者が、正当な理由がなく地方運輸局長の指示した職業訓練を受けなかつた場合には、その者に支給した訓練待期手当に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

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