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船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令 第十一条 (自営支度金)

昭和五十二年運輸省令第四十号府省令
(自営支度金)

第十一条

特定離職船員に係る就職促進給付金の臨時特例に関する政令(昭和五十三年政令第百十二号。以下「令」という。)第一号に掲げる給付金(以下「自営支度金」という。)は、第七条第一項又は第八条第一項若しくは第二項に規定する手帳所持者のうち離職日において三十五歳以上である者であつて、離職日の翌日から起算して一年六月以内に事業を開始したもの(当該事業により自立することができると地方運輸局長が認める者に限るものとし、自営支度金又は次条の再就職奨励金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して支給するものとする。

2自営支度金は、事業主に雇用されていた者については等級別日額に、事業主に雇用されていた者以外の者についてはその者が支給を受けた基本手当の額をその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期していた期間又は就職指導を受けた期間の日数で除して得た額に、三十を乗じて得た額とする。

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