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放射性同位元素等車両運搬規則 第十六条 (BM型輸送物の運搬に係る措置)

昭和五十二年運輸省令第三十三号府省令
(BM型輸送物の運搬に係る措置)

第十六条

BM型輸送物又はBM型輸送物が収納されているコンテナを運搬する場合には、放射線測定器及び保護具を携行しなければならない。

2BM型輸送物又はBM型輸送物が収納されているコンテナを運搬する場合には、放射性同位元素の取扱いに関し専門的知識を有する者を同行させ、当該放射性輸送物の保安のため必要な監督を行わせなければならない。

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