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放射性同位元素等車両運搬規則 第十五条の四 (教育及び訓練)

昭和五十二年運輸省令第三十三号府省令
(教育及び訓練)

第十五条の四

許可届出使用者等は、運搬に従事する者に対し、放射性輸送物等の取扱い方法その他の告示で定める事項について、運搬に従事するのに必要な知識及び技能を保有するよう、教育及び訓練を行わなければならない。

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