(教育及び訓練) 第十五条の四 許可届出使用者等は、運搬に従事する者に対し、放射性輸送物等の取扱い方法その他の告示で定める事項について、運搬に従事するのに必要な知識及び技能を保有するよう、教育及び訓練を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条の四を開く ↗