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海上衝突予防法施行規則 第二十一条 (法第三十四条第八項の灯火の位置)

昭和五十二年運輸省令第十九号府省令
(法第三十四条第八項の灯火の位置)

第二十一条

第三十四条第八項に規定する灯火の位置は、次の各号に定める要件に適合するものでなければならない。

  1. 船舶の中心線上にあること。
  2. 前部マスト灯及び後部マスト灯を掲げる船舶にあつては、できる限り前部マスト灯よりも二メートル以上上方であり、かつ、後部マスト灯よりも二メートル以上上方又は下方であること。
  3. 前部マスト灯のみを表示する船舶にあつては、当該マスト灯よりも二メートル以上上方又は下方であり、かつ、最も見えやすい位置にあること。

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