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海上衝突予防法施行規則 第十九条

昭和五十二年運輸省令第十九号府省令

第十九条

汽笛の位置は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

  1. できる限り高い位置にあること。
  2. 自船上の他船の汽笛を通常聴取する場所における音圧が百十デシベル(A)を超えず、できる限り、百デシベル(A)を超えないような位置にあること。
  3. 指向性を有する汽笛にあつては、それが船舶に設置されている唯一のものである場合は、正船首方向において、音圧が最大となるような位置にあること。

2二以上の汽笛がそれぞれ百メートルを超える間隔を置いて設置されている場合は、これらの汽笛は、同時に吹鳴を発しないものでなければならない。

3船舶は、当該船舶に設置されている唯一の汽笛又は前項の汽笛のうちのいずれか一のものの音圧が、自船上の障害物により著しく減少する区域が生ずるおそれがある場合は、できる限り複合汽笛装置を備えなければならない。

4前項の複合汽笛装置の汽笛は、それぞれの間隔が百メートル以下のものでなければならず、また、同時に吹鳴を発し、かつ、これらの周波数の差が十ヘルツ以上であるものでなければならない。

5第三項の複合汽笛装置は、これを一の汽笛とみなす。

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