(趣旨)
第一条
この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下「平成十九年改正法」という。)附則第三十九条に規定する平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下「改正前船保法」という。)第五十七条ノ二第三項に規定する事業として支給する支給金に関し必要な事項を定めるものとする。
この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下「平成十九年改正法」という。)附則第三十九条に規定する平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下「改正前船保法」という。)第五十七条ノ二第三項に規定する事業として支給する支給金に関し必要な事項を定めるものとする。
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。