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領海及び接続水域に関する法律施行令 第四条 (特定海域に係る領海の外側の線)

昭和五十二年政令第二百十号政令
(特定海域に係る領海の外側の線)

第四条

法附則第二項に規定する線は、別表第二の下欄に掲げる線とする。

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