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領海及び接続水域に関する法律施行令 第四条 (特定海域に係る領海の外側の線)
昭和五十二年政令第二百十号
政令
(特定海域に係る領海の外側の線)
第四条
法附則第二項に規定する線は、
別表第二
の下欄に掲げる線とする。
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別表第二
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