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領海及び接続水域に関する法律施行令 第三条 (特定海域の範囲)

昭和五十二年政令第二百十号政令
(特定海域の範囲)

第三条

法附則第二項に規定する特定海域の範囲は、別表第二の中欄に掲げる海域(外国の領海である海域を除く。)の範囲とする。

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